2016年3月26日
第一章 総則
(名称)
第1条 本会はマダガスカル研究懇談会(英名:Japan Society for Madagascar Studies、マダガスカル名:Fikambanana Japoney ho an'ny Fikarohana ny momba an'i Madagasikara)と称する。
(目的)
第2条 本会は、マダガスカル島及びその周辺島嶼の自然・社会・文化に関する会員相互の情報交換及び交流を促進し、もってこれらに関する研究の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 懇談会大会の開催
二 定期刊行物の発行
三 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、個人会員、家族会員(個人会員の配偶者その他の親族である会員をいう。以下同じ。)及び賛助会員とする。
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、本会が別に定める方法により、入会を申し込むものとする。
(会員の権利)
第6条 会員は次の権利を有する。
一 第3条第一号の懇談会大会への出席
二 第3条第二号の定期刊行物の受領
三 第3条第二号の定期刊行物への投稿
四 本会の事業活動への参画
(会費)
第7条 会員は、毎年度ごとに、本会が別に定める方法により会費を納入しなければならない。ただし、第14条第3項の規定により会費の免除を受けた事務局員については、この限りでない。
2 前項の会費の年額は、会員の区分に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
一 個人会員 3,000円
二 家族会員 1,000円
三 賛助会員 10,000円
(退会等)
第8条 本会を退会しようとする者は、事務局(第14条に規定する事務局をいう。)に対して退会を申し出るものとする。
2 年度の途中で退会する場合であっても、当該年度の会費は返納しない。
3 第7条の会費を3年以上滞納した者は、会員の資格を失う。
第三章 役員及び事務局
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
一 世話役代表 1名
二 世話役 10名以下
三 会計監事 2名
(役員の任務)
第10条 世話役代表は本会を代表し、会務を総括する。
2 世話役は、本会の庶務、会計、渉外、出版などを担当する。
3 会計監事は、本会の財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第11条 役員は、会員のうちから総会で選任する。
2 世話役代表及び会計監事は、役員の互選によってこれを選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、世話役代表の任期は連続2期を限度とする。
(世話役会)
第13条 世話役会は、世話役をもって構成し、世話役代表がこれを招集する。
2 世話役会は、次に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案及び事業報告案
二 収支予算案及び事業計画案
三 会則の制定、変更又は廃止に関する案
四 役員の任期満了に伴う次期役員候補の選出
五 その他の総会提出議案
六 本会の運営に関する事項であって、総会の決議を要さない事項
七 本会の運営の実務に関する細則の制定、変更又は廃止
3 世話役会の議事は、出席した世話役の過半数で決する。
4 世話役代表は、第2項に掲げる事項の全部又は一部を決議する必要があり、第1項の世話役会を招集することが困難である場合には、世話役全員に宛てた電子メールその他の通信手段を利用して世話役全員による協議を行い、その過程において世話役全員の過半数が同意の意思表示をした案をもって、当該事項を決定することができる。
5 前項の決定があったときは、当該事項についての提案を可決する旨の世話役会の決議があったものとみなす。
(事務局)
第14条 本会に、世話役代表及び世話役の会務を補佐する機関として事務局を置き、その場所は、世話役会の決議を経て、世話役代表がこれを定める。その場所を変更する場合も同様とする。
2 事務局に事務局員を置き、世話役会の決議を経て、世話役代表がこれを任命する。
3 世話役代表は、前項の事務局員が会員である場合には、世話役会の決議を経て、その会費を免除することができる。
第四章 総会
(総会)
第15条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回、新会計年度開始以後4か月以内に、世話役代表がこれを招集する。
2 総会は、次に掲げる事項を決議する。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 会則の制定、変更又は廃止
四 役員の選任
五 その他本会の運営に関する重要な事項として世話役会から付託された事項
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
第五章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日からその年の12月31日までとする。
附則 (2016年3月26日)
第1条 この会則は2016年5月1日から効力を発し、第17条の規定は、2008年度から適用する。
第2条 この会則が効力を発した際、現にマダガスカル研究懇談会の会員、役員又は事務局員である者は、それぞれこの会則の相当規定に基づく会員、役員又は事務局員とみなす。この場合において、その役員とみなされる者の任期は、第12条の規定にかかわらず、この会則による改正前のマダガスカル研究懇談会会則による役員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
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